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解雇予告手当はどういうものなのか

企業側が様々な事情で従業員を雇用することができなくなる、ということがあります。
本来であれば、1か月以上前に解雇の旨を本人に伝えなければいけません。
それができない場合もあるでしょう。
しかし急に解雇となると生活に困ってしまいます。
そこで解雇予告手当を支払うという方法を取り、対応をすることができます。
これは法律で定められていることです。
しかし中にはこの解雇予告手当を支払いたくはない、支払うと費用がもったいないと考える企業もあり、その場合には解雇をする本人に退職届を出させるという方法を取ることがあります。
労働関連の法律を知らないとこれが本来の手続きだと勘違いをしてしまい、解雇予告手当を受け取ることができなくなってしまいます。
あとになって違法なことだと分かっても退職届があると本人の意思で退職を希望した、ということになってしまいます。
中には労働トラブルを避けるために弁護士が退職届の提出を提案するということもあるようです。

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